No.4838の記事
2018年12月18日(火)   爆発


札幌の爆発事故だが、あのニュースの第一報を聞いた時に、出火元は居酒屋だと思ったのは私だけではなかったはず。それがまさかの隣のアパマンショップ。疑ってすいませんでした。それにしてもあの爆発で死人が出なかったのは不幸中の幸いというか奇蹟だな。その点はよかったとは言え、何らかの被害を受けた人はやはりお気の毒。
 
窓ガラスが割れたり車が傷ついたりという被害に対しては爆発を起こした不動産屋で補償してくれるのだろうか?火事の場合だともらい火の損害賠償は火元へ請求できないと聞いたことがある。もらい火泣き寝入り法って法律があるらしい。いやそんな名前じゃないけど、そういう明治時代にできた古い法律が今も生きているらしい。今回の場合は完全に過失だろうから補償の責任は発生するのかな?